人気イラストレーター・漫画家の江口寿史先生のイラストレーションがインスタグラムの写真に基づいたものであることが発覚し、ちょっとした炎上騒ぎになっています。顛末についてはここでは繰り返しませんので、この記事等をご参照下さい。簡単に言えば、モデルとなった人の肖像権(あるいはパブリシティ権)が侵害された事件と言えます。 肖像権は、法文上明確に定められた権利ではありませんが、判例上ほぼ確定している権利です。「人がみだりに他人から写真を撮られたり、撮られた写真をみだりに世間に公表、利用されない権利」と言ってよいでしょう。インスタグラムに自分の写真を載せたことが、自分と明らかにわかるイラストを広告宣伝で駅に掲示されたりすることまで承諾したとは思えませんので、無断使用は肖像権侵害とされてもしょうがないでしょう。 肖像権と似た概念としてパブリシティ権があります。肖像権が人格権中心であるの対して、パブリシテ

